弁理士のQ&A
特許法185条では、特許法27条と98条を引用し、特許が請求…
特許法185条では、特許法27条と98条を引用し、特許が請求項ごとにあるものとみなす旨規定しています。
ここで、放棄については請求項ごとに放棄できることが想像つくのですが、27条と98条には移転も規定されています。
この場合、移転についても請求項ごとに行えるのでしょうか。その場合、1件の特許権に請求項ごとに権利者が異なる事態になるのでしょうか。
それとも、移転については請求項ごとに行うことはできないのでしょうか。その場合、どこからその旨読めますでしょうか。
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