弁理士のQ&A

【再質問】 以下ご回答いただきありがとうございます。 『「不…

スタディング受講者
質問日:2024年1月23日
【再質問】
以下ご回答いただきありがとうございます。
『「不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者」であれば差止請求を行うことができ、ライセンスの種類は問わないと解することができます』とご解説いただきましたが、以下の過去問では、✖が解答となり、ライセンシーでも差止請求が認められない場合があると理解しています。こちらのケースでライセンシーが差止請求を認められない理由は何でしょうか。ご教示お願いします。

〔H28-著不7〕
甲が商品化した財布Aについて、乙がAの商品形態をそっくりまねた財布Bを製造した場合において、不正競争防止法第2条第1項第3号の不正競争(商品形態の模倣に係る不正競争)に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

甲が商品化した財布Aについて、乙がAの商品形態をそっくりまねた財布Bを製造した場合。不競法第2条第1項第3号の不正競争に関して。
4 乙がBを販売した場合、甲からAの販売について許諾を受けた丙は、乙に対し、Bの販売の差止めを請求できる。

【質問】
差し止め請求の主体者について質問です。
ライセンシーにも認められるとのご解説がありましたが、
不正競争については、特許法では認められていない通常実施権者でも、差し止め請求の主体になるのでしょうか。独占的ライセンシーに限られるのでしょうか。
境界がよくわかりませんので、ご教示ください。

【ご回答】
ご質問ありがとうございます。
不正競争防止法3条1項は、以下のように規定しています。
「不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」
したがって、「不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者」であれば差止請求を行うことができ、ライセンスの種類は問わないと解することができます。
以上、ご参考になりますと幸いです。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年1月23日
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