弁理士のQ&A

実用新案法第10条の出願の変更で、「同法第46条第6項におい…

スタディング受講者
質問日:2023年12月22日
実用新案法第10条の出願の変更で、「同法第46条第6項において準用する場合を含む」は具体的にどういった場合でしょうか。
・実用新案登録に基づく特許出願→実用新案登録出願
・実用新案登録に基づく特許出願を分割した特許出願→実用新案登録出願
が不可、までは理解できています。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2023年12月22日
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