弁理士のQ&A
「特許法(国内出願)43 訂正の請求(2)」のスマート問題集…
「特許法(国内出願)43 訂正の請求(2)」のスマート問題集問1に関してご質問させてください。
正しい回答は×であり、即ち請求項3~5に対する訂正の請求が取り下げられるのではなく、請求項4についての訂正のみが取り下げられるのだと理解しております。
一方で134条の2第3項によって被請求人は一群の請求項(すなわち請求項3~5)に対して訂正をせざるを得ないもので、この状態において請求項4のみが取り下げられてしまうと請求項3、5については訂正がなされることとなり、被請求人の意図と異なる発明になってしまうのではないでしょうか。
なぜ一群の請求項として訂正が取り下げられることとしないのかご教示いただきたいです。
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