弁理士のQ&A
特許法39条先願についての質問です。 実質的同一に関して、…
特許法39条先願についての質問です。
実質的同一に関して、下位概念を上位概念として表現したことによる差異の場合は実質的同一とみなすとあります。
一方でこれに関し「同日出願では適用しない」とされていますが、この場合両者に対して最終的にどのような査定がされ得るのでしょうか。
仮に同日に発明特定事項の差異が「金属」か「鉄」かのみである出願がなされたとします。
この場合、同日の出願ゆえに両者は同一とはみなされないため、各々審査がなされ両者特許査定されることがあるのでしょうか。
特許権者が異なり、差異が下位概念か上位概念かだけである発明がともに特許となった場合、下位概念の部分について異なる者に対し同一の部分に権利が与えられ、原則に反するように思えるのですが、どちらか一方が何かしらの理由で拒絶されるのでしょうか。
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