弁理士のQ&A
4-3 商標法3 拒絶理由問題 拒絶理由は15条各号に限定…
4-3 商標法3 拒絶理由問題
拒絶理由は15条各号に限定列挙されていますが、
一方で⑫同一人による同一の商標に関しては、15条に列挙されていない拒絶理由だ、とのご説明がありました。
この事は、「限定列挙」との関係で、矛盾しないのでしょうか。
また、『「商標法第3条の趣旨に反する」、または「商標法第64条第1項及び2項の趣旨に反する」という拒絶理由』とのご説明もありますが、それであれば15条1号に掲げられている「3条」の一つに列挙可能なのではないでしょうか。
ご説明の一貫性に欠けるように思われますが、いかがでしょうか。
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