弁理士のQ&A

審決の予告についてお伺いしたい点があります。 短答解法講座の…

スタディング受講者
質問日:2023年5月01日
審決の予告についてお伺いしたい点があります。
短答解法講座の1-19特許法19特許無効審判の枝(イ)の解説についてですが、審決の予告における、経済産業省令で定めるときの内容として「特許法第134条の2第1項の訂正の請求(審判の請求がされている請求項に係るものに限る。)を認めないとき。」とありますが、なぜこのようになっているのでしょうか。
審決の予告をした場合、訂正が可能となりますし、134条の2第1項には審決の予告について書かれた、164条の2第2項も書かれているため、なぜ経済産業省がこのようになっているのかが、わかりません。
お手数ですが、回答をお願いします。
参考になった 0
閲覧 31

回答

伊藤 講師
公式
回答日:2023年5月02日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。