弁理士のQ&A

分割の要件の理解のため、お伺いします。 1 意匠登録出願…

スタディング受講者
質問日:2023年4月29日
分割の要件の理解のため、お伺いします。


1 意匠登録出願人は、二以上の意匠を包含する意匠登録出願について、手続補正をする ことができる時期であれば、常にその出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願 とすることができる。


上記の回答が○であり、


補正却下決定不服審判の審決取消訴訟が裁判所に係属している場合に、補正が可能ということは、


補正却下決定不服審判の審決取消訴訟が裁判所に係属している場合に「分割ができる」ということでしょうか?

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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2023年4月29日
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