弁理士のQ&A
関連意匠について細かい質問を良いでしょうか。 例えば、以下…
関連意匠について細かい質問を良いでしょうか。
例えば、以下のケースであるとします
・イに関する意匠登録出願Aと、ロに関する意匠登録出願Bを同じ出願人がしたとします。
・イとロは類似しています
・意匠登録出願Bについては、出願Aに係るイの関連意匠として出願します。
・AとBは同日に出願されたものとします。
この場合、意匠登録出願B(関連意匠)については、意匠法10条1項により第九条第一項又は第二項が適用されないと思います。
では、本意匠の意匠登録出願Aについては、何を根拠に第九条第一項又は第二項が適用されないのでしょうか。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。