弁理士のQ&A
133条の2,135条について質問です。 講義において、「審…
133条の2,135条について質問です。
講義において、「審判請求書以外で、補正不可の場合については133条の2に記載」という説明がなされておりますが、
133条の2は「審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続を却下することができる。」という記載であります。
ここでいう審判の請求を除く=審判請求書を除くという意味なのでしょうか?
審判事件の手続きは以下の3つに大別できると思われます。
①、審判事件に係り、審判の請求であり、審判の請求書についての手続き
②、審判事件に係り、審判の請求ではあるが、審判の請求書ではないものについての手続き
③、審判事件に係り、審判の請求ではない手続き
それぞれ補正不可の場合、
①、②は135条、③は133条の2
とあてはめられると考えました。
よって、「審判請求書以外で、補正不可の場合については135条」が正しいのでは?と思ったのですが、考え方として間違っている部分を教えていただけないでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いいたします。
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