弁理士のQ&A
補正却下について伺いたい点があります。 講座の特許法(国内出…
補正却下について伺いたい点があります。
講座の特許法(国内出願)38前置審査において、審査官が特許をすべき旨の査定をする場合以外は、補正却下することができないと解説されていると思います。
しかし、短答試験の過去問「令和2年度-特実3の(ニ)」において拒絶査定不服審判の請求と同時にした補正が補正却下され、審判請求が成り立たない旨の審決がなされる場合があるといった趣旨の問題が正しいとなっていました。
この場合、拒絶査定不服審判の請求と同時に補正がされているので、前置審査となり、補正却下される場合は、特許査定となると思うのですが、なぜ上記問題は正しいとなるのでしょうか。
補正却下について、理解している範囲では、
(1)出願審査の段階では、特許査定するとき以外は補正却下できないとする規定はない。
(2)前置審査では、特許査定するとき以外は補正却下できない。
(3)拒絶査定不服審判においては、特許査定するとき以外は補正却下できないとする規定はない。
となっていると思うのですが、上記の問題においては、前置審査がされた後に(3)の審判段階となって、前置審査でなされた補正が補正却下となり審判請求が成り立たないとなっているのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
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