弁理士のQ&A

独占的通常使用権者に関して、損害賠償請求については認められる…

スタディング受講者
質問日:2023年4月01日
独占的通常使用権者に関して、損害賠償請求については認められる場合があると解されている、とする根拠はなにでしょうか?

また、独占的通常使用権者は、条文に出でこないような気がするのですが、該当条文等はありますでしょうか?

問題文
1 専用使用権者は、商標権に対する侵害行為に対し、差止請求権及び損害賠償請求権を行使することができるが、いわゆる独占的通常使用権者が差止請求権又は損害賠償請求権を行使できる場合はない。

回答
1 商標法第36条は「商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」としており、独占的通常実施権者が差止請求権を行使することはできません。一方、損害賠償請求については認められる場合があると解されています。よって誤りです。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2023年4月03日
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