弁理士のQ&A
補正却下決定不服審判の審決取消訴訟が裁判所に係属している場合…
補正却下決定不服審判の審決取消訴訟が裁判所に係属している場合に、補正が可能とのことですが、
現実に、補正却下決定不服審判の審決取消訴訟が裁判所に係属しているときに補正がされたら、どのような処分が生じるのでしょうか?
実例や判例があれば、知りたいです。
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意匠法第60条の24は「意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。」としています。出願事件と補正却下事件は別の事件ですので、出願事件が審査等に係属していれば、出願の補正をすることはできることになります。意匠法第17条の2第4項は「審査官は、意匠登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し補正却下決定不服審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない。」としていますので、補正却下決定不服審判の審決取消訴訟が裁判所に係属している場合、出願事件は審査に係属していないと考えることもできます。しかし特許庁はこの枝3を正しいものとしていますので、弁理士試験においては、この場合、審査は中止されるが、出願事件は審査に係属していると考えるべきでしょう。
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