弁理士のQ&A
意匠法の3条の2について、質問です。出願に係る後願意匠に類似…
意匠法の3条の2について、質問です。出願に係る後願意匠に類似する意匠が、先願意匠の一部と類似する意匠であり、3条の2の公開の時期的要件等を満たすとき、後願意匠は、3条の2に該当することにならないのではと思うのですが、その理解であっていますでしょうか? この場合、先願意匠の意匠権と、後願意匠の意匠権は、後願意匠に類似する意匠に係る部分で、抵触関係にあると理解してよろしいでしょうか?
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