弁理士のQ&A
国内優先権について、たびたび質問させていただいております。 …
国内優先権について、たびたび質問させていただいております。
いつも明確なご説明ありがとうございます。
今回も国内優先権主張についての質問です。
国内優先権を主張した後の出願の請求項1に優先権の効果を有する発明イを、請求項2にその改良発明ロを記載したとき、発明イと発明ロが実質同一の関係にある場合、請求項1の発明は、39条1項の適用においては優先権の効果により、先の出願となり、請求項2の発明の先願になることから、拒絶されるかに思われますが、実際は拒絶されない。その法的根拠はどの条文から読み取ればよいでしょうか?
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