弁理士のQ&A
青本の商標法の金銭的請求権の趣旨に、「業務上の損失を補填」と…
青本の商標法の金銭的請求権の趣旨に、「業務上の損失を補填」とございます。
また、特65条の補償金請求権、意60条の12の補償金請求権の趣旨は、それぞれ「出願人の損失を填補」、「出願人の損失を補償」とございます。
上記の補填、填補、補償は同じ意味でしょうか?
また、試験上、これらは書き分けた方がいいのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
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