弁理士のQ&A
国内優先権について、一般的な質問ですが、よろしいでしょうか?…
国内優先権について、一般的な質問ですが、よろしいでしょうか?
基礎出願の当初明細書等に記載された発明と、完全同一でなくとも実質同一の発明について、優先権の効果は及ぶと思いますが、その理解でよろしいでしょうか?
基礎出願当初明細書等に記載の発明と、実質同一(周知慣用技術の付加であって、新たな効果を生じるものでない範囲)に補正することが、当該付加する周知慣用技術の記載が出願当初明細書等にないため、新規事項の追加になってしまうといった場合に、国内優先権主張をすると、当該発明については、優先権の効果が及ぶものにできるという理解でよろしいでしょうか?それとも、このような発明は優先権主張の効果は及ばす、単に改良発明として、のちの出願に含めることができるということにとどまるでしょうか?
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