弁理士のQ&A
特許、実用新案の国内優先権主張出願41条について、一般的な質…
特許、実用新案の国内優先権主張出願41条について、一般的な質問させてください。
41条は改良発明を含めて包括的に開発の成果を権利化するための制度と理解しておりますが、改良発明として国内優先権主張出願とする発明の範囲に、いまいち理解できていない点があります。
例えば、基礎出願Aに記載されていた発明イがあった場合、Aを基礎に国内優先権主張して出願Bをし、その出願では特許請求の範囲にイと改良発明のロを記載したとします。この場合、ロが出願Aの当初明細書等記載の発明と実質同一の範囲の発明であれば、国内優先権主張出願するよりは、補正で対応できるのではないかと思えます。また、ロがAの明細書等に含まれていない、実施同一の範囲を超えて異なる発明であれば、そもそも、国内優先権を主張しないでも、39条1項や、29条の2で拒絶されることなく特許を受けられるのではないかと思われますし、その場合、優先権主張出願Bをした結果、イとロの単一性要件(37条)違反に至って、拒絶され、結局出願Bを分割しなければならなくなるなどの問題が生じるのではないかと思いました。
これまで、国内優先に含まれるべき改良発明について、なんとなく理解していたつもりでしたが、どの程度、基礎出願の発明と異なる改良発明を優先権主張して含めるのが良いのか、何か指針などございましたら教えていただきたく。
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