弁理士のQ&A
特許法38条の3第1項の先願参照出願についてご質問がございま…
特許法38条の3第1項の先願参照出願についてご質問がございます。
同条第2項、第3項の書類を提出しない場合、法18条の2第1項で出願却下されるのでしょうか?それとも補正命令後(17条3項)、出願却下(18条)なのでしょうか?
又論文試験で上記の場合のように①補正命令後(17条3項)、出願却下(18条)なのか②法18条の2第1項で出願却下なのか迷った場合、どうすればよいのでしょうか?
何か基準がございましたらご教示いただけますと幸いです。
お手数をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
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