弁理士のQ&A
特許法132条1項には、「同一の特許権」について特許無効審判…
特許法132条1項には、「同一の特許権」について特許無効審判を請求する者が2人以上あるときは、これらの者は共同して審判を請求することが出来る旨規定されています。
ここで、「同一の特許権」とは、請求項の同一性も要する旨青本に記載されています。
特許法120条の3には、同一の特許権に係る2以上の特許異議申し立てについては、その審理は、特別な事情がない限り併合するものとする旨規定されています。
120条の3の「同一の特許権」についても、132条1項と同様に、請求項の同一性を要するのでしょうか?
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