弁理士のQ&A
パリ条約12条には,各同盟国は,工業所有権に関する特別の部局…
パリ条約12条には,各同盟国は,工業所有権に関する特別の部局並びに特許,実用新案,意匠及び商標を公衆に知らせるための中央資料館を設置することを約束する,とあります。
この点に関し、日本における「中央資料館」は、インターネットを通じて情報を提供するJ-PlatPatが該当するのでしょうか。条文上、中央資料館は「資料館」という名称ではあるものの、必ずしも実体としての建築物である必要はなく、電子的手段による提供でもよいのでしょうか。
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