弁理士のQ&A
2-29_03_特許法第41条第4項の講義で、「分割出願、変…
2-29_03_特許法第41条第4項の講義で、「分割出願、変更出願、46条の2の特許出願において優先権を主張する場合」という記載があり、理解できなくなった部分がありますので、実用新案登録に基づく特許出願についての国内優先権主張について質問させてください。
私の理解:
41条第1項2号より、「実用新案登録に基づく特許出願」は、国内優先権主張の基礎とすることができる場合から除かれているという理解です。
「分割出願」については親出願を国内優先権主張の基礎にでき、「出願変更」についてはもとの出願が意匠でなければこれも基礎にできると理解しています。そのため、「分割出願」「変更出願」については元の出願に優先権主張できるものがあるという理解です。
一方、「実用新案登録に基づく特許出願」については、41条第1項5号において「先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合」という記載があるため、実用新案権登録されている場合は優先権主張の基礎とすることができない、と理解しています。
質問:
実用新案登録に基づく特許出願において、優先権主張の基礎にできる場合があるのでしょうか?
私の理解についても間違いがあればご指摘頂ければと思います。
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