弁理士のQ&A
日本国特許法とPCTにおける早期出願公開制度の違いについて質…
日本国特許法とPCTにおける早期出願公開制度の違いについて質問があります。
日本国特許法では、出願公開の請求は取り下げることができず(64条の2第2項)、出願の取下げ、拒絶査定の確定等があったとしても公開されます。
一方、PCTにおいては、PCT21条(2)(b)で、早期の国際公開が請求できる旨が規定されています。
ここで、規則26の2.1(b)には、「出願人が第21条(2)の規定に基づいて早期の国際公開を請求した後に受理官庁又は国際事務局が受理した(a)に規定する書面は、当該請求が国際公開の技術的準備の完了前に取り下げられない限り、提出されなかったものとみなす」と記載されており、当該規則の「当該請求」は、PCT21条(2)の規定に基づく早期の国際公開の請求のことだと思いますので、当該早期の国際公開の請求は取下げ可能と読めます。
早期の国際公開の請求が取下げ可能か否かの条文や規則が捜し出せなかったのですが、PCTにおいては国際公開の請求は取下げ可能ということでしょうか?
また、そうであるとすると、「国際公開の技術的な準備が完了する前に国際出願が取り下げられ又は取り下げたものとみなれる場合には、国際公開は行わない」とするPCT21条(3)の規定は、早期の国際公開を請求をした場合であっても適用される(すなわち、早期の国際公開の請求をしても、国際公開の技術的な準備が完了する前に国際出願を取り下げた場合には国際公開されない)という理解でよろしいでしょうか?
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