弁理士のQ&A
商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、商標法第3条第…
商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、商標法第3条第1項第3号に該当する商標(商標登録を受けようとする商標が、指定商品・役務についての特徴を直接的に表し、かつ普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標)請求することができないのに対し、商標法第4条第1項第18号(商品等が当然に備える特徴のみからなる商標)は、なぜ5年の期間が経過した後も請求することが可能なのでしょうか。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。