弁理士のQ&A
令和6年 意匠法 第四問において、 (ハ) 3年間秘密にす…
令和6年 意匠法 第四問において、
(ハ) 3年間秘密にすることを請求した意匠について意匠登録を受けたが、第2年分の登録料を納付しなかったことにより、秘密請求期間内に意匠権が消滅した。この場合、その登録意匠について意匠法第 20 条第3項第4号に掲げる事項が掲載された意匠公報は発行されない。
この枝は誤りかと思われましたが、その理由を根拠となる条文等を含めて解説頂けないでしょうか。
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