弁理士のQ&A
特許出願等に基づく優先権の主張の基礎となる「先の出願」は、原…
特許出願等に基づく優先権の主張の基礎となる「先の出願」は、原則として特許出願または実用新案登録出願であれば足りますが、以下の場合にはその基礎とすることができません(特許法第41条第1項。ただし、仮専用実施権者がいる場合には、その承諾が必要):
先の出願が分割出願、変更出願、または実用新案登録に基づく特許出願である場合
先の出願が、後の出願の時点で放棄、取り下げ、または却下されている場合
先の出願について、後の出願の時点で査定または審決が確定している場合
先の出願について、後の出願の時点で実用新案権の設定登録がされている場合
一方、パリ条約第4条AおよびCによれば、出願日を生じさせた「正規の国内出願」であれば、原則としてすべて優先権の基礎とすることができるとあります(ただし第4条C(4)の例外あり)。
パリ条約に基づく優先権の基礎となる出願の要件は、国内優先権の場合に比べて緩やかであるため、先の出願が国際出願、後の出願が国内出願である場合には、「国内優先権」か「パリ条約に基づく優先権」のいずれかを選択することができますが、選択によっては、先の出願を優先権の基礎とできなくなる可能性があるという理解で正しいでしょうか?
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