弁理士のQ&A
いつもお世話になります。 商標法における登録異議申立書又は審…
いつもお世話になります。
商標法における登録異議申立書又は審判請求書の補正について質問があります。
準用規定があって理解し切れない(特に⑪⑫)のですが、以下の理解で正しいでしょうか?
①異議申立書(通常の商標登録)
→登録異議申立てができる期間経過後30日までは請求の理由に限り要旨変更の補正ができる(43条の5第2項ただし書き)
②異議申立書(防護標章登録)
→登録異議申立てができる期間経過後30日までは請求の理由に限り要旨変更の補正ができる(68条3項で43条の5第2項を準用)
③46条第1項の審判(商標登録無効審判)の審判請求書
→請求の理由であっても審判請求書の要旨変更補正はできない(56条1項で特131条の2第1項1号の読替準用)
④46条第1項の審判以外の審判(拒絶査定不服審判、補正却下不服審判、不使用取消審判、不正使用取消審判(51条1項,52条の2第1項,53条1項)、53条の2の審判)の審判請求書
→請求の理由に限り要旨変更の補正ができる(56条1項で特131条の2第1項1号の読替準用)
⑤防護標章登録無効審判の審判請求書
→請求の理由であっても審判請求書の要旨変更補正はできない(68条4項で56条1項準用)
⑥防護標章登録に係る53条の2の審判の審判請求書
→請求の理由に限り要旨変更の補正ができる(68条4項で56条1項準用)
⑦確定した取消決定に対する再審
→請求の理由であっても審判請求書の要旨変更補正はできない(60条の2第1項で特131条の2第1項本文を準用)
⑧商標登録無効審判、不使用取消審判、不正使用取消審判(51条1項,52条の2第1項,53条1項)、53条の2の審判の審判請求書
→請求の理由であっても審判請求書の要旨変更補正はできない(61条で読替準用する特174条において特131条の2第1項本文が準用されている)
⑨拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審
→請求の理由であっても審判請求書の要旨変更補正はできない(62条で読替準用する意58条2項において特131条の2第1項本文が準用されている)
⑩補正却下不服審判の確定審決に対する再審
→請求の理由であっても審判請求書の要旨変更補正はできない(62条で読替準用する意58条3項において特131条の2第1項本文が準用されている)
⑪防護標章登録の取消決定に対する再審
→68条5項には前章(第6章_再審及び訴訟)の規定が防護標章登録に係る再審に準用されるとあるので、特131条の2第1項本文を準用する60条の2第1項が準用され、請求の理由であっても審判請求書の要旨変更補正はできない…?
⑫防護標章登録の確定審決に対する再審
→⑪と同様の理由で、61条で読替準用する特174条(特131条の2第1項本文を準用)によって、請求の理由であっても審判請求書の要旨変更補正はできない…?
以上、ご教示のほど、よろしくお願い致します。
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