弁理士のQ&A
特許法17条の2第6項では、特許請求の範囲の限定的減縮につい…
特許法17条の2第6項では、特許請求の範囲の限定的減縮についてのみ、独立特許要件を審査し、126条第7項では、特許請求の範囲の減縮と、誤記誤訳の訂正について、独立特許要件を審理しています。こうして見ると、17条の2第6項で、5項3号(誤記の訂正)についての独立特許要件を審査しないのは、両者の一貫性に欠くように思いますが、何か理由があるのでしょうか?
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