弁理士のQ&A
特許法17条の2第6項は「第百二十六条第七項の規定は、前項第…
特許法17条の2第6項は「第百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。」と規定していますが、第一号にも準用していない理由は何でしょうか。
同法126条7項は請求項の減縮を目的とする訂正と、誤記又は誤訳の訂正が独立特許要件を満たす必要がある旨を規定しているのにも関わらず、17条の2第5項の補正においては請求項の減縮を目的とする補正のみ独立特許要件を満たすことが要件になっている理由がわからず質問させていただきました。
これは主に誤訳の訂正が独立特許要件を満たすかが問題になるのを想定していて、誤記の訂正は問題にならないという考えで、同様の考えを17条の2第5項の補正に適用しているという理解で合っていますでしょうか。
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