弁理士のQ&A
短答式、令和元年特実第17問の選択肢の5つめ、 5 甲は、特…
短答式、令和元年特実第17問の選択肢の5つめ、
5 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書及び図面に発明イ、ロ及びハが記載された特許出願Aを分割して特許請求の範囲に発明ロが記載され、明細書及び図面には発明イ、ロ及びハが記載された新たな特許出願Bをした。その後、特許出願Aは、出願公開されることなく拒絶をすべき旨の査定が確定し、特許出願Bは出願公開された。乙は、特許請求の範囲、明細書及び図面に発明ハが記載された特許出願Cを、特許出願Aの出願の日後であって、特許出願Bの出願の日前にした。この場合、特許出願Cは、特許出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第 29 条の2の規定により拒絶されることはなく、特許出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第 29条の2の規定により拒絶されることもない。
この5の選択肢は、
29条の2から、
また、
出願Aは、出願公開されることなく拒絶をすべき旨の査定が確定しているため、出願Aがいわゆる拡大された範囲の先願となることはありません。また、特許法第44条第2項は「前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。」としているため、出願Bがいわゆる拡大された範囲の先願となることもないとして、正しいとなっています。
この場合、甲は、明細書等に発明イ、ロ、及びハを記載したことによって、発明イ、ロ、及びハについての後願を排除したい場合に、留意すべきことはなんでしょうか(発明イ、ロ、及びハをせっかく記載していたのに、この選択肢のようなケースになると勿体ない気もします。)
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