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132条(共同審判)3項の再審への準用について質問です。 1…
スタディング受講者
質問日:2025年4月24日
132条(共同審判)3項の再審への準用について質問です。
174条では1項、2項及び4項でのみ132条3項が準用されております。特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審についてのみ、共有に係る権利であっても単独で再審請求可能と理解しましたが、その他の再審請求時と異なる規定になっている意義/理由は何か有りますでしょうか?
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回答
伊藤 講師
公式
回答日:2025年4月24日
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