弁理士のQ&A
特許法184条の15 2項、及び3項についての質問なのですが…
特許法184条の15 2項、及び3項についての質問なのですが、これらの規定は、国際公開される後願が、国際出願の場合の規定であり、基礎出願は、日本国内の出願、もしくは、日本のみを指定する国際出願で、PCT8条(2)(b)の規定から、特許法41条が適応される場合と考えてよろしいでしょうか?
その場合、特許法184条の15 3項の方は、国際公開されても、翻訳文を提出されておらず、184条の4 3項の規定により、出願が取り下げ擬制されたときは、184条の13の規定により、29条の2の他の出願にならないことから、184条の15 3項の適用もなくなると思うのですが、その理解でよろしいでしょうか?
上記の理解で正しい場合、184条の15 3項には、同じ29条の2の他の出願としての扱いについての規定なのに、184条の13のように、翻訳文不提出による取り下げ擬制の場合の記載がないのはなぜでしょうか?
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