弁理士のQ&A
お世話になっております。 秘密意匠の待ち通知に関して質問で…
お世話になっております。
秘密意匠の待ち通知に関して質問です。
「意匠法14 拒絶理由通知」の講座内で
「意匠法第3条の2の規定による拒絶の理由は、先願の意匠に係る意匠公報(登録意匠公報、同日出願に係る協議不成立又は不能の場合の拒絶確定出願を公示する公報)の発行日後に通知されます。秘密にすることを請求した当該意匠に係る意匠公報の場合は、指定された秘密請求期間の経過後に、意匠登録出願について掲載すべき事項のすべてが掲載された意匠公報の発行日後に拒絶の理由が通知され、それまでは待ち通知が発せられます。」
とありましたが、平成20年の過去問の問27で
「1 審査官は、意匠登録出願Aについて、秘密にすることが請求されている登録意匠に係る意匠登録出願Bの存在を理由として、意匠法第9条第1項(先願)の規定により意匠登録を受けることができないものであるとする拒絶の理由を通知する場合、当該秘密請求期間が経過した後でなければ、当該拒絶の理由を通知してはならない。」
に対して、「誤り」とありました。
先願が秘密意匠の場合、公報掲載前は「待ち通知が出る」or「拒絶理由通知が出る」のどちらが正しいのでしょうか?
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。