弁理士のQ&A
日本の特許法第68条は、「特許権者は、業として特許発明の実施…
日本の特許法第68条は、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する」と規定しています。特許法に限らず登場する、この「専有する」という文言は、いわゆる排他的権利を意味するものと解されるのでしょうか。それとも、独占的権利というべきなのでしょうか。関連して、パリ条約第5条第2項では「排他的権利(exclusive rights)」という表現が用いられている一方で、「独占的権利」という語は使用されていません。このような語の選択には、法的あるいは制度的な意味合いの違いがあるのでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。
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