弁理士のQ&A
日本特許庁へのPCT20条送達は、規則93の2.1(b)の規…
日本特許庁へのPCT20条送達は、規則93の2.1(b)の規定に従い、下記の例外を除き、ほぼ全件、PatentScopeにて国際公開されたものを電子形式で入手されていると考えていいでしょうか? 例外としては、国際公開前に、PCT23条(2)の規定による明示の請求をされた場合に、日本特許庁は指定官庁として、PCT規則47.4による20条送達(PatentScopeの国際公開とは別)の請求をしていると考えてよろしいですか?、特許法184条野3~184条の20に、国際出願の写しを提出することが全く求められていないのもそのためかと思っています。
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