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ハーグ協定のジュネーブ改正協定第5条(1)(iii)において…
スタディング受講者
質問日:2025年4月11日
ハーグ協定のジュネーブ改正協定第5条(1)(iii)において、意匠の見本を提出する場合は公表の延期が必要とされていますが、なぜなのでしょうか。さらに同協定11条(3)(ii)では、見本を提出した場合に公表の延期を認めない指定国が含まれると、その指定を考慮しない旨が規定されるなど、公表の延期が絶対というのが伺えますが、やはり理由がわかりません。
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回答
伊藤 講師
公式
回答日:2025年4月12日
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