弁理士のQ&A
後用権における「善意」とは何に対する善意でしょうか? すなわ…
後用権における「善意」とは何に対する善意でしょうか?
すなわち、「善意に」という要件は、何を知らなかったことを意味するのでしょうか?
再審事由があることを知らなかったこと?もしくは
再審請求が行われる(または具体的に準備されている)ことを知らなかったこと?
また、再審事由の存在自体を知っていただけでは、「善意を否定するほどではない」とされる可能性はありますでしょうか?よろしくお願いいたします。
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