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特許権Aの権利者である甲が、特許権Aについて乙に専用実施権を…
スタディング受講者
質問日:2025年4月06日
特許権Aの権利者である甲が、特許権Aについて乙に専用実施権を設定し、その専用実施権の設定の登録がされた後、 乙が、その専用実施権につき、甲に通常実施権を許諾することは可能なのでしょうか。それとも特許権者が通常実施権を取得した時点で当該通常実施権は混同により消滅するのでしょうか。教えてください。
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回答
伊藤 講師
公式
回答日:2025年4月07日
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