弁理士のQ&A
商標法第47条第1項では、登録から5年を経過すると原則として…
商標法第47条第1項では、登録から5年を経過すると原則として無効審判が請求できなくなりますが、例外として以下の場合を挙げています:
・第4条第1項第10号または第17号に違反する登録(ただし「不正競争の目的」でされた場合に限る)
・第15号に違反する登録(ただし「不正の目的」でされた場合に限る)
このうち、10号・17号については「不正競争の目的」に限定しているのに対し、15号ではより広く「不正の目的」とされているのはなぜでしょうか?
条文の趣旨として、10号・17号は不正競争防止法的性格が強く、競業や便乗といった目的が重要視されるため「不正競争の目的」が必要なのだと理解しています。一方で15号は、混同防止・需要者保護といった商標法本来の趣旨に基づくため、「不正の目的」で足りると考えられるのかとも思います。
ただ、たとえばワインの産地表示などでは、競業関係がなくても(=ワインを扱っていなくても)、他人の信用を利用して自己に有利な立場を得ようとする行為が含まれる可能性もあるのではないでしょうか。
この点について、どのように整理・理解すればよいか、具体的にご解説いただけますでしょうか?
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