弁理士のQ&A
下記の場合を想定しています。 出願Aに早期審査を請求し審査請…
下記の場合を想定しています。
出願Aに早期審査を請求し審査請求も行ったが、優先権主張の期限(1年)内に査定が得られそうにないため、出願Aを基礎として出願Bを行った。
① 出願Aは出願日から1年4月経過後にみなし取り下げとなりますが、その場合、審査は中断されるのでしょうか?また、中断される場合の根拠条文はありますか?
② みなし取り下げ前に出願Aが成立した場合、特許庁の係属下ではなくなるため、みなし取り下げの効果は発生しないと考えられないでしょうか?
よろしくお願い致します。
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