弁理士のQ&A
36条の2第2項で、もとの出願から2年後に分割する場合、もと…
36条の2第2項で、もとの出願から2年後に分割する場合、もとの出願から1年4月を経過してしまっても、新たな出願から2月以内であれば、翻訳文を提出できることを説明されています。
質問:この『もとの出願』は、第1国の出願でしょうか、それとも、第1国の出願を基礎とした日本での外国語書面出願でしょうか?
『もとの出願』が日本ではない第1国の出願の場合、日本の特許法の44条(特許出願の分割)が第1国の出願に適用されると考えると、違和感があります。
また、『もとの出願』が第1国の出願を基礎とした外国語書面出願と考えると、既に分割前の翻訳文を提出していると思いました。外国語書面出願を分割し、子出願の翻訳文を2か月以内に改めて提出するのであれば、あまり条件の緩和になっていないような気もしています。
分割の場合の『もとの出願』が何なのか理解できておりません。大変恐縮ですが、具体的にどういったものなのかお教え頂けないでしょうか?
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