弁理士のQ&A
意匠法第3条の2の適用について、次の2つのケースで扱いが異な…
意匠法第3条の2の適用について、次の2つのケースで扱いが異なる点に納得がいきません。解説をお願いします。
ケース①
甲は、令和4年1月1日にX国で意匠イについて最先の意匠登録出願Aを行った。
乙は、令和4年2月1日に意匠イの一部である意匠ロに類似する意匠ハについて、日本で意匠登録出願Bを行った。
甲は、令和4年2月3日に出願Aを基礎とし、パリ条約による優先権を主張して日本で意匠登録出願Cを行った。
出願Cの意匠公報が発行されたため、出願Bは意匠法第3条の2により拒絶される。
ケース②
甲は、意匠イについて、日本とX国を指定したハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際出願Aを行い、国際登録された。
11か月後、乙は意匠イの一部である意匠ロに類似する意匠ハについて、日本で意匠登録出願Bを行った。
その翌週、出願Aは国際公表され、日本特許庁に係属したが、公知形状を理由に拒絶査定が確定。
しかし、出願Bは出願Aの国際公表を根拠に意匠法第3条の2で拒絶されない(意匠公報の掲載が必要なため)。
疑問点:
どちらも公表されているのに、意匠公報の有無で扱いが異なるのは不合理に感じます。この違いの理由を教えてください。
回答
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