弁理士のQ&A
お世話になっております。意匠法における特許法の準用について質…
お世話になっております。意匠法における特許法の準用について質問です。
意匠法41条で、特許法第105条の2から第105条の2の10(査証制度)、特許法第105条の7(当事者尋問等の公開停止)、特許法第105条の2の11(第三者の意見)が準用されておらず、その理由として意匠の性質上準用されていないとテキストや青本にありますが、意匠の性質上とはどういった意味合いなのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
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