弁理士のQ&A
関連意匠出願における、基礎意匠の本意匠としての取り扱いと適用…
関連意匠出願における、基礎意匠の本意匠としての取り扱いと適用条文について質問させてください。
関連意匠制度を利用して、基礎意匠イ・関連意匠ロ・関連意匠ハについて登録を受けたとします。ここで、イとロは類似し、ロとハは類似し、イとハは非類似とします。この状態でさらに関連意匠二について、ハを本意匠として出願するとします。二はハと類似しますが、イとロとは非類似とします。
関連意匠二の出願においては、ハは本意匠とみなされますが、基礎意匠イも本意匠として扱われるという理解で合っていますでしょうか?
また、関連意匠二の出願時点において、基礎意匠イが登録されたとことにより、基礎意匠イの意匠広報が発行され、公知になっており、かつ、関連意匠二が基礎意匠イから創作容易であったとします。この場合、基礎意匠イは創作非容易性の判断から除外されると思いますが、根拠条文が10条2項になるのか10条8項になるかわかりません。
基礎意匠イは本意匠として扱われ、10条2項の適用を受けて創作非容易性の判断から除外されるのでしょうか(意匠イは10条8項の適用は受けない)?
それとも、関連意匠ハが本意匠とみなされたことにより、基礎意匠イは関連意匠の扱いとなり、10条8項が適用されることにより、創作非容易性の判断から除外されるのでしょうか(意匠イは10条2項の適用を受けない)?
また、基礎意匠が本意匠と扱われる場合、基礎意匠イは本意匠と扱われて10条2項の適用がありますが、意匠イは関連意匠ロに類似するため、関連意匠ロに類似する意匠イとして10条8項の適用もあり、意匠イは10条2項と10条8項の両方の適用を受けるという理解は合っているでしょうか?
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