弁理士のQ&A
いつもお世話になっております。 弁理士試験過去問のH30-…
いつもお世話になっております。
弁理士試験過去問のH30-特実15の選択肢(ニ)について質問があります。
(ニ)
甲は、自らした考案イ及びロについて、実用新案登録請求の範囲に考案イが記載さ
れ、明細書又は図面に考案イ及びロが記載された実用新案登録出願Aをし、その3月
後、当該実用新案権の設定の登録がされる前に、出願Aを特許出願Bに変更した。出願
Bの願書に最初に添付した特許請求の範囲には発明イが記載され、明細書又は図面には
発明イ及びロが記載されていた。乙は、出願Aの出願の日後、出願Bの出願の日前に、
自らした発明ロについて、明細書、特許請求の範囲及び図面に発明ロのみが記載された
特許出願Cをし、その後、出願Bが出願公開された。この場合、出願Cは、出願A又は
Bの存在を理由に、いわゆる拡大された範囲の先願(特許法第 29 条の2)の規定に基
づいて拒絶されることも、先願(特許法第 39 条)の規定に基づいて拒絶されることも
ない。
ただし、考案イ及びロと発明イ及びロとはそれぞれ同一であるものとする。
この場合、出願Bが出願公開されても、出願Aが出願公開されたものとみなされないのでしょうか?理由とともにお教えいただきたいです。
また、後の出願が公開されたとき、先の出願が公開されたものとみなす規定は、国内優先権の場合のみでしょうか?
お忙しいところ大変恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。
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