弁理士のQ&A
関連意匠出願における新規性喪失の例外の適用と手続きについて質…
関連意匠出願における新規性喪失の例外の適用と手続きについて質問させてください。
意匠イを公知にした後に、公知意匠イについて新規性喪失の例外の適用を受けて意匠ロについて出願Aを行い、登録を受けたとします。意匠ロの登録後、意匠ハについて意匠ロを本意匠として関連意匠出願Bをする場合、新規性喪失の例外の適用可否と手続きは以下の理解で合っていますでしょうか?
公知意匠イと本意匠ロが類似する場合:
10条2項の適用を受けるため、新規性喪失の例外の手続きをしなくても、関連意匠ハは登録される。関連意匠出願Bハの出願日が公知意匠イの公知となった日から1年経っていたとしても、関連意匠ハは登録を受けることができる(意匠審査基準V部3.7.2(3))。
公知意匠イと本意匠ロが非類似である場合:
関連意匠出願Bハの審査において、公知意匠イが3条1項・2項の意匠に該当しない場合は関連意匠ハは登録を受けることができる。
関連意匠ハが公知意匠イに基づいて創作容易(3条2項)であった場合、公知意匠イと本意匠ロは非類似であることから10条2項の適用を受けられず、関連意匠ハの出願Bの際に新規性喪失の例外の手続きが必要となる。本意匠ロの出願Aの際、公知意匠イについて新規性喪失の例外の適用を受けたとしても、関連意匠ハの出願Bの際、再度、新規性喪失の例外の適用の手続きが必要となる。関連意匠出願Bハの出願日が公知意匠イの公知になった日から1年以内であれば、新規性喪失の例外の適用を受ける手続きをすることで、関連意匠ハは登録を受けることができる。関連意匠出願Bハの出願日が公知意匠イの公知になった日から1年経過している場合は新規性喪失の例外の適用を受けられず、関連意匠ハは登録を受けることができない。
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