弁理士のQ&A
一般的な質問なのですが、14条1項の秘密にすることを請求した…
一般的な質問なのですが、14条1項の秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権の侵害において、差し止め請求(37条1項)は、3項の警告が必要となりますし、過失の推定はされない(40条但し書き)とされておりますが、これらの条項は、秘密期間が終了し、20条4項の規定により、願書に添付した図面等(20条3項4号)が広報掲載された後の侵害に対する対応においても適用されるという理解でよろしいでしょうか? 37条3項や40条但し書きの趣旨は、秘密意匠の意匠権を警告なく行使することが侵害者にとって不意打ちとなり酷であること等が青本にも記載されておりますが、20条4項の公開の後であれば、状況は異なるのではと思ったもので質問させていただきました。
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