弁理士のQ&A
H27-34-(イ)に関する質問です。 問題文「登録商標が自…
H27-34-(イ)に関する質問です。
問題文「登録商標が自己の業務に係る指定商品又は指定役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていなければ、商標登録出願人は、その登録商標と同一の標章についての商標登録出願を、防護標章登録出願に変更することができない。」に対し、商標法65条1項は「需要者の間で広く認識されている」ことを要件としていないから、正解は×との解説を読み、理解しました。
ここで質問なのですが、
1. 問題文のような商標登録出願が防護標章登録出願に変更された場合、この出願に対しては、この後は、拒絶理由が通知され(商68条2項で読み替える商15条、商15条の2)、周知性要件を満たさない場合は拒絶査定がされるのでしょうか。
2. 防護標章登録出願から団体商標や地域団体商標の出願への変更において(商12条1項)、証明書類等が提出されない場合は、補正命令がされ(商77条2項で読み替え準用する特17条3項)、書類が揃わない場合は手続が却下され(商77条2項で準用する特18条1項)、もとの防護標章登録出願が残るのでしょうか。
特許庁での取り扱われ方を教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。