弁理士のQ&A
パリ条約の要件について、パリ条約4条から「パリ条約の国民であ…
パリ条約の要件について、パリ条約4条から「パリ条約の国民であって」という要件は、どのような根拠から導き出されたのでしょうか?例えば、正規の出願ができたという点だけでは、二国間で相互主義を取っている国だと、パリ条約の同盟国でなくても出願可能と思われ、「正規の特許出願をした者」が「バリ条約の同盟国民」ということはできないのではないかと考えています。
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