弁理士のQ&A
昨日質問させて頂きましたが、再度、不服審判請求時の特許出願の…
昨日質問させて頂きましたが、再度、不服審判請求時の特許出願の分割について質問させてください。
特許法・実用新案法12 法的根拠の例題の内容です。
・不服審判請求と同時の分割の場合
原出願の出願時の明細書等に記載された範囲内で分割が可能
・不服審判請求後の分割の場合
原出願の分割直前の明細書等の範囲内で分割が可能
これらの分割可能範囲の違いは、審判請求と同時であれば補正が可能であるため、特許法第17条の2第3項より出願時の内容に戻ることができると解されるからとの説明を読みました。
ここで疑問なのですが、不服審判の請求と同時の分割では、補正内容に制限がかかっていると考えられます。
ですので、仮に分割前に補正のステップを挟んでいたとしても、
補正によって特許出願時の書類内容まで戻ることはできないのではないでしょうか?
であれば、補正で戻れない範囲まで戻すと解されるのはなぜなのか?、ご教授頂けますと幸いです。
また、他の補正可能ではない時期での分割の場合、例えば特許査定の謄本送達日から30日以内の場合は、分割直前の明細書等の内容での分割となる。
補正可能な時期での分割では、出願時の書類内容まで戻れるといった理解で良いのでしょうか?
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